TOKYO UPGRADE
SQUARE
メンバー規約

第1条(趣旨)

この規約は、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という。)が、「行政課題解決型スタートアップ支援事業」(以下、「本事業」という。)において運営するスタートアップ支援拠点「TOKYO UPGRADE SQUARE」(以下、「拠点」という。)の利用者に関することを定める。

第2条(拠点の名称、施設の所在地)

本事業において運営する拠点の名称及び拠点の施設の所在地は、次のとおりとする。

拠点の名称 TOKYO UPGRADE SQUARE
施設の所在地 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号新宿住友ビル25階Cブロック

第3条(事務局)

1 公社は拠点の事務を行うため、事務局を設置する。

2 公社は、拠点運営業務の一部を委託する。委託を受けた事業者は、本規約に定める規定の遂行に関して、公社の代行者として一部権限を有するものとする。

3 事務局とは、公社及び前項の委託事業者のことを指し、拠点内に設置する。

第4条(対象)

メンバーは、行政との協働を目指すスタートアップ、スタートアップ支援に関心がある企業、ベンチャーキャピタル、自治体等の者を対象とする。

第5条(メンバー登録時の留意点)

1 拠点を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、事務局が指定するオンライン上の様式において、この規約、別に定める「TOKYO UPGRADE SQUARE利用規約」及び「TOKYO UPGRADE SQUARE個人情報保護方針」の内容に同意し、メンバー登録すること。

2 申込者は、拠点の運営目的が行政との協働を目指すスタートアップを支援し、行政課題解決に寄与することであることを理解し、当該運営目的の趣旨に賛同した上でメンバー登録すること。

第6条(資格)

申込者は、前条による登録が受理され、事務局が通知した日をもってメンバーとしての資格を有する。

第7条(メンバーの有効期限)

メンバーの有効期限は、特に定めない。

第8条(提供するサービス)

1 事務局は、メンバーに対し、次に掲げるサービスを提供する。

(1) ウェブサイト、電子メール、SNS等による各種情報提供

(2) イベント・セミナー等開催情報

(3) スタートアップサポーターによる経営相談(主にスタートアップが対象)

(4) 施設におけるコワーキング兼イベントスペース、会議室等の提供。ただし、施設や設備の利用に関しては、別に定める「TOKYO UPGRADE SQUARE利用規約」に基づく。

(5) メンバー同士の交流や行政課題解決を促進するための活動支援

(6) その他、必要な活動支援

2 事務局は、メンバーの事前の承諾を得ることなく、前項で定めるサービスの内容を変更することができる。

第9条(メンバーの義務)

メンバーは、次の各号に揚げる責を負う。

(1) メンバーは、行政との協働を目指すスタートアップを支援し、行政課題解決に寄与するという拠点の運営目的に鑑み、積極的に拠点の活動に参加すること。

(2) メンバーは、別に定める「TOKYO UPGRADE SQUARE利用規約」を遵守すること。

(3) メンバーは、メンバー登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出すること。

(4) メンバーは、事務局の実施するヒアリング等に協力すること。

第10条(退会)

メンバーは、メール等で退会の旨を事務局に連絡することで、任意に退会できる。

第11条(参加費用)

メンバー登録費用及び拠点利用に関しては原則無料とする。ただし、コピー機、プリンターの利用や、飲料等の提供に関し、実費相当額の費用負担を求める場合がある。また、イベント・セミナー等においては、一部参加料を徴収する有料催事も含まれ得る。

第12条(禁止事項)

メンバーは、拠点を利用して次の各号に揚げる行為を行ってはならない。

(1) この規約又は「TOKYO UPGRADE SQUARE利用規約」に違反する行為

(2) その他、事務局が不適当と判断する行為

第13条(メンバーの資格喪失)

メンバーが次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、当該メンバーに通知した場合には、当該メンバーはその資格を喪失する。

(1) この規約又は「TOKYO UPGRADE SQUARE利用規約」に違反した場合

(2) 事務局から連絡を取ることが不能となる等、メンバー継続の意思がないと認められる場合

(3) その他、除名すべき正当な事由があると事務局が判断した場合

2 資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に拠点のメンバー情報を用い、拠点と競合する活動をしてはならない。

第14条(免責事項)

メンバー間の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、事務局は一切の責を負わない。

第15条(サービス提供の終了)

1 事務局は、メンバーに事前通知をした上で、メンバーを対象としたサービスの提供を終了することができる。

2 事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れる。

第16条(規約の変更)

1 事務局は必要に応じ、本規約を変更できるものとする。

2 事務局は、本規約を変更しようとする場合には、あらかじめ変更内容を本メンバーに通知又は公表することとする。


附則
この規約は、令和3年1月27日から施行する。


附則
この規約は、令和5年1月5日から施行する。

TOKYO UPGRADE
SQUARE
利用規約

第1条(趣旨)

この規約は、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という。)が、「行政課題解決型スタートアップ支援事業」において運営する行政課題解決型スタートアップ支援拠点「TOKYO UPGRADE SQUARE」(以下、「本拠点」という。)及び本拠点の施設(以下、「本施設」という。)の利用について定める。

第2条(本拠点の名称及び本施設の所在地)

本拠点の名称及び本施設の所在地は、次のとおりとする。

本拠点の名称 TOKYO UPGRADE SQUARE
本施設の所在地 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号新宿住友ビル25階Cブロック

第3条(本拠点の運営日時及び本施設の利用可能日時)

1 本拠点の運営日時及び本施設の利用可能日時は、次のとおりとする。

本拠点の運営日時
本施設の利用可能日時
平日10時から17時まで

なお、年末年始(12月29日から1月3日まで)、本施設の所在する建築物全体の休館日及び天候不順等による休業があるため、利用前にウェブサイトの閲覧等で確認すること。

2 前項で定める本施設の利用可能日時には、本施設利用者による準備・設営・原状復帰・撤去にかかる時間を含む。

第4条(利用可能設備・備品及び利用時の遵守事項)

1 本施設において利用可能な設備・備品及び利用時の遵守事項等は、別に定める「TOKYO UPGRADE SQUARE施設設備・備品一覧」を確認すること。

2 設備・備品を移動した場合は、利用後に原状復帰すること。

3 貸出設備・備品の利用に際し、メンバー及びイベントスペースを会場とするイベントの運営者は、本施設の受付にて所定の貸出申込みを行うこと。また、公社及び公社が本拠点運営業務の一部を委託した事業者(以下、「事務局」という。)立ち会いの下で貸出し及び返却を行うこと。

第5条(利用対象者)

本拠点を利用できる者は、以下を全て満たす者とする。

(1) 本拠点は、行政との協働を目指すスタートアップを支援し、行政課題解決に寄与することを目的とし、行政課題解決に関心のある者が利用でき、運営されているという趣旨を理解している者

(2) 行政との協働を目指すスタートアップ、行政機関、スタートアップ支援に関心がある企業、ベンチャーキャピタル等の者

(3) 他の本拠点利用者又はその他の第三者との協調及び協力ができる者

(4) この規約及び別に定める「TOKYO UPGRADE SQUARE メンバー規約」に基づき登録を行った者、本拠点主催イベントの登壇者又はイベントスペースを会場とするイベントの運営者、主催者、参加者若しくは登壇者等

第6条(利用対象となる活動及び利用料)

1 本拠点において利用対象となる活動は、スタートアップと行政の官民連携による行政課題解決や、行政との協働を目指すスタートアップの支援等、官民連携の促進を目的とする活動とする。

2 利用対象となる活動の際、本拠点の利用料は、原則無料とする。

第7条(利用対象外となる活動等)

本拠点における活動が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用対象外となる。

(1) 第6条第1項に該当しないと事務局が判断する場合

(2) 第15条第1項各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあると事務局が判断する場合

(3) 会議室又はイベントスペースにおいて、予約者自らが利用しない場合

(4) その他、事務局が利用対象となる活動ではないと判断する場合

第8条(提供サービスの利用申請及び審査等)

1 本拠点において提供するサービスは、利用申請及び承認若しくは利用申込みが必要となるため、メンバーは利用前にウェブサイトの閲覧等で必要な手続を確認すること。

2 コワーキングスペースの利用に際し、席の予約は不可とする。

3 会議室又はイベントスペースの利用に際し、メンバーは、事前に所定の利用申請を行うこと。事務局が申請内容について利用可否を審査する。申請内容把握のため、追加資料の提出及びヒアリングの実施を依頼することもある。なお、利用申請時に提出された資料及び追加資料等は返却しない。

4 前項の会議室又はイベントスペースの予約後、やむを得ず予約内容に変更が生じた場合は、事務局に変更内容を速やかに連絡すること。大幅な変更の場合、利用不可となることもある。

5 前々項の会議室又はイベントスペースの予約後、やむを得ず予約をキャンセルする場合は、事務局に速やかに連絡すること(会議室の場合は遅くとも予約日の前営業日17時まで、イベントスペースの場合は遅くとも予約日の5営業日前17時まで)。予告なく予約時間から10分経過後も受付に現れない場合、当該予約は解除されるものとする。なお、無断キャンセルやキャンセル期限を過ぎてキャンセルをした場合、次回以降の予約が取りにくくなる場合がある。

第9条(本施設利用時の手続)

1 コワーキングスペース又は会議室を利用する際、メンバーは、本施設の受付にて所定の方法(QRコードを含む)で入退館手続すること。また、入館時に貸与された入館証を本施設利用中は常に確認できるようにすること。

2 イベントスペース等の予約後、メンバーは、事前にイベントスペース等の利用者全員(運営者、主催者、参加者及び登壇者等)の氏名等が記載された利用者名簿を提出すること。また、予約日当日、イベントスペース等の利用者のうち本施設に最初に来館する者は、本施設の受付に声をかけること。イベントスペース利用申請時に記載の当日現場責任者も、運営者の代表として、本施設の受付に声をかけること。

第10条(有料イベントの制約)

1 イベントスペースを会場とするイベントは、原則として、参加者から料金を徴収しない無料イベント及び参加者の要件を限定しないイベントを優先する。

2 参加者から料金を徴収する場合は、実費相当額の徴収にとどまるなど、公益性の高いイベントに限るものとする。また、イベントスペース利用申請時に収支計画を記入しなければならない。

第11条(イベントの飲食)

1 イベントスペースを会場とするイベントで飲食を伴う場合、イベントスペース利用申請時にその旨を記入しなければならない。なお、追加申請では応じられない場合がある。

2 飲食物・食器等の手配・撤去、原状復帰等は、運営者が行わなければならない。

第12条(イベント開催時の対応)

イベントスペースを会場とするイベントにおいて、運営者は、次の各号の対応を行わなければならない。

(1) イベントスペースの設備・備品の設営及びレイアウト変更並びにイベント終了後の原状復帰

(2) 事務局立ち会いの下での貸出設備・備品の貸出し及び返却

(3) イベントの運営及び受付業務

(4) 大規模な機材を搬出入する場合、事務局に対する事前相談(本施設の所在する建物所有者による規制があるため、必要に応じて建物所有者に対する事前申請が必要)

(5) 本施設の設備・備品の棄損、汚損又は滅失の発見時における事務局に対する迅速な連絡及び修理等の費用負担を含めた事務局との協議

第13条(イベントの告知)

1 イベントスペースを会場とするイベントの集客は、原則として運営者又は主催者が行わなければならない。

2 イベントの内容に関する問合せには運営者又は主催者が応じること。また、チラシ等の広報媒体に記載する問合せ先には運営者又は主催者の連絡先を記載し、本施設の電話番号やメールアドレスを記載してはならない。

3 イベントの告知は、イベントスペース利用申請が承認された後に行うこと。

第14条(情報発信への協力)

1 イベントスペースを会場とするイベントにおいて、運営者は、事務局からの要請に応じ、事務局から参加者への本拠点紹介の時間を確保すること。また、事務局からの要請に応じ、事務局から参加者への配布物に協力すること。

2 本拠点のPRの一環として、本拠点主催イベント及びイベントスペースを会場とするイベントの模様をウェブサイトに掲載する場合がある。掲載にあたっては、運営者、主催者、参加者及び登壇者等と個別に調整する。

第15条(禁止事項及び利用者の責務)

1 本拠点利用者は、本拠点の利用に際し、次の各号の行為を行ってはならない。各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、当該利用者に通知した場合は、当該利用者は本施設退去又はメンバーの資格を喪失する。

(1) 行政との協働を目指すスタートアップを支援し、行政課題解決に寄与するという本拠点の運営目的に反する行為

(2) 政治活動、宗教活動

(3) 勧誘、斡旋行為

(4) 営業活動、営利を目的とする行為、物品販売等を目的とする行為

(5) 趣味や文化活動等の同好会活動

(6) 学友会や同窓会活動

(7) 反社会的な団体等の利用、反社会的行為、犯罪行為

(8) 公序良俗・法令又は刑罰法規に違反する行為

(9) 他の本拠点利用者若しくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為、並びに不都合若しくは支障を生じさせる行為

(10) 他の本拠点利用者若しくはその他の第三者を差別若しくは誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又は本拠点の信用を失墜させる行為

(11) 本拠点で得た秘密情報を他の第三者に提供する行為

(12) 本施設の設備・備品を故意に棄損、汚損、滅失又は盗難等する行為

(13) 本施設への火気や危険物等の持ち込み・使用、危険行為

(14) 本施設の共用部分を占有する、大声での発言や大音量の音楽を流す、異臭を発生させるなど、他の本施設利用者又はその他の第三者の迷惑になる行為

(15) 本拠点主催のイベントの運営を妨害する行為

(16) 本拠点が提供するサービス内容の無許可での録音・録画

(17) 本施設の管理・運営上、支障がある行為

(18) その他、事務局が不適当と判断する行為

2 本拠点利用者は、本拠点の利用に際し、次の各号の事項を遵守すること。各号のいずれかに違反したと事務局が判断し、当該利用者に通知した場合は、当該利用者は本施設退去又はメンバーの資格を喪失する。

(1) 常に善良な利用者としての注意をもって本施設の設備・備品を利用すること。本施設の設備・備品の棄損、汚損若しくは滅失、又は他の本拠点利用者若しくはその他の第三者に対する損害を生じさせた場合、直ちに事務局にその旨を連絡し指示に従うこと。この場合、事務局及び相手方に対し、損害を賠償する責を負う。

(2) 本施設は全面禁煙であり、喫煙時は本施設の所在する建物内の喫煙スペースを利用すること。

(3) 飲食は、他の本施設利用者の迷惑にならないよう節度を守ること。臭いの強い飲食物や汚れやすい飲食物の持ち込みは行わないこと。イベントで運営者が用意した場合を除き、アルコール類の持ち込みは禁止とする。また、飲食物により床等を汚損した際は、必ず事務局に申告の上、原状復帰又は損害の賠償を行わなければならない。

(4) 利用時に生じた廃棄物は原則持ち帰りであり、廃棄物の持ち込み、放置はしないこと。

(5) 本拠点における感染症対策は、国や東京都のガイドライン及び方針並びに社会情勢を鑑み実施するため、本拠点利用者は事務局の指示に従うこと。

(6) 本拠点における活動によって、知的財産等が生じる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすること。

第16条(注意事項)

本拠点利用者は、本拠点の利用に際し、次の各号の事項を注意すること。

(1) 本施設には駐車場・駐輪場は設置されていないため、来館に際しては公共交通機関等を利用、又は別途費用を負担して近隣の駐車場を利用すること。

(2) 貴重品等荷物は本施設利用者自身で管理すること。荷物の預かりは行わない。

(3) 本施設内で写真や動画を撮影する場合は、他の本施設利用者又はその他の第三者が写らないようにすること。他の本施設利用者又はその他の第三者が写る場合は許可を得ること。

(4) 火災や地震の発生等の緊急時は、事務局の指示に従うこと。

第17条(免責)

事務局は次の各号の責を負わない。

(1) 本拠点利用者が他の本拠点利用者若しくはその他の第三者の所有物等を棄損若しくは汚損した場合、又は他の本拠点利用者若しくはその他の第三者との間で事故やトラブルが発生した場合に生じる損害に対する賠償。

(2) 本拠点の利用中に生じた当該利用者の所有物の盗難又は棄損により生じる損害に対する賠償。

(3) 事務局の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等により生じる損害に対する賠償。

(4) 不測の事故、天災地変及び官公署の命令若しくは指導等により、本拠点の利用が不可能な事態が生じた場合、これに付随して本拠点利用者に生じる損害に対する賠償。

(5) 本施設の電源及びインターネット回線を利用した際の、パソコン等の不具合又はデータの消去若しくは漏洩等の事態の発生によって本施設利用者に生じる損害に対する賠償。本施設のインターネット回線の接続不良、設備・備品の不具合、設備・備品を利用した際のトラブル等により生じる損害に対する賠償。

(6) 遺失物法に従って対処した、本施設内での拾得物に関すること。

第18条(規約の変更)

事務局は必要に応じ、本規約を変更できるものとする。


附則
この規約は、令和3年1月27日から施行する。


附則
この規約は、令和4年3月15日から施行する。


附則
この規約は、令和5年1月5日から施行する。